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父母教育後援会会則

名称および所在

第1条
本会は、立命館大学父母教育後援会と称し、本部を立命館大学内に置く。

目的

第2条
本会は、立命館大学(以下「大学」という)の教育方針に則り、大学と大学学部に在籍する学生の父母又はこれに準ずる者(以下「学生の父母」という)との連絡を密にし、教育事業を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

会員の資格

第3条
本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 学部学生の父母
(2)特別会員 大学に勤務する教職員
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える者。

事業

第4条
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)父母教育懇談会の開催
(2)就職説明懇談会の開催
(3)機関紙の刊行
(4)学生の教育、厚生等に必要な事業に対する援助
(5)大学の教育、研究に対する援助
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

総会

第5条
本会に、総会を置く。総会は、定期総会と臨時総会とする。 
2
定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、常任委員会の議を経て随時開催する。
3
総会は会長、副会長、監事、常任委員、委員及び幹事長をもって構成し、会長が議長となる。
4
総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
5
総会は、次の事項を決定する。
(1)会長、副会長、監事、常任委員及び委員の選出
(2)会則の改正
(3)事業計画及び予算、決算
(4)その他重要事項

役員

第6条
本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3~5名
(3)監事 2名
(4)常任委員 若干名
(5)委員 会員の在籍する各都道府県あたり1名以上
(6)幹事長 1名
(7)幹事 若干名
(8)相談役 若干名
(9)顧問 若干名

名誉会長

第7条
本会に、名誉会長を置く。
2
名誉会長は大学長をもってあてる。
3
名誉会長は、常任委員会に出席して意見を述べることができる。

役員の選出

第8条
役員は、次の方法によって選出する。
(1)会長、副会長、監事及び委員は、総会において正会員の中から選出する。
(2)前号の規程にかかわらず、副会長のうち2名は副学長をもってあてる。
(3)常任委員は、総会において委員の中から選出する。
(4)会長は、役員の選出にあたり、幹事長等と協議して候補者を推薦することができる。
(5)幹事長及び幹事は、特別会員の中から会長が委嘱する。
(6)相談役は、本会のために特に功労のあった者につき、常任委員会の議を経て会長が委嘱する。
(7)顧問は、大学関係者の中から、常任委員会の議を経て会長が委嘱する。

役員の職務権限

第9条
会長は、会務を統括し、本会を代表する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3
監事は、本会の会務および会計を監査する。
4
委員は各県での懇談会等を通じて会員の意見をまとめ総会に報告することができる。
5
幹事長は、会務を執行し、幹事は、これを補佐する。
6
相談役は、会長の諮問に応じ、常任委員会に出席して意見を述べることができる。
7
顧問は、常任委員会の諮問に応じ、常任委員会に出席して意見を述べることができる。

役員の任期

第10条
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

委員会

第11条
(削除)

常任委員会

第12条
本会に、常任委員会を置く。
2
常任委員会は、会長、副会長、監事、常任委員及び幹事長をもって構成し、会長が議長となる。
3
常任委員会は、原則として年2回以上開催し、その議事は、出席者の過半数をもって決定する。
4
常任委員会は、次の事項を審議し、本会の運営を担当する。
(1)事業計画案及び、予算並びに決算書の作成
(2)事業計画の実施
(3)施行細則、規程等の制定及び改正
(4)相談役及び顧問の推薦
(5)その他の会務の執行に関する事項

事務局

第13条
本会に、本部事務局を置き、大学の担当する部長もしくは次長がこれを統括する。
2
事務局は校友・父母課長がこれを担う。
第14条
本会に、支部を置くことができる。支部に関する事項は、別に定める。

会計年度

第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

運営資金

第16条
本会の運営は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入による。
2
入会金及び会費の額、並びにその納入方法は、次のとおりとする。
(1)正会員の入会金は、5,000円とする。
(2)正会員の会費は、年額10,000円とする。
(3)賛助会員は、年額1口30,000円以上とし、本会に納入する。
(4)正会員の入会金及び会費は、毎学年度の始めに納入しなければならない。
(5)会費等の徴収は、大学に委託して行う。

卒業生父母の会

第17条
本会のもとに立命館大学父母教育後援会卒業生父母の会(以下「卒業生父母の会」という。)を置く。
2
卒業生父母の会の会則は別に定める。

会則の改正

第18条
この会則は、常任委員会の議を経て総会の決議により改正することができる。

細則等の制定

第19条
この会則の施行に伴う細則、その他の規程は、常任委員会において定める。

附則
この規程は、1992年5月24日から施行する。
附則(2003年5月24日総会規程の変更に伴う改正)
この規程は、2003年5月24日から施行する。
附則(2006年5月20日事務局規程の変更に伴う改正)
この規程は、2006年5月20日から施行する。
附則(2009年5月16日部課名の変更に伴う改正)
この規程は、2009年5月16日から施行する。
附則(2013年5月18日卒業生父母の会員追加にともなう改正)
この規程は、2013年5月18日から施行する。
附則(2014年5月17日役員選出方法の追加に伴う改正)
この規程は、2014年5月17日から施行する。
附則(2015年5月16日 卒業生父母の会の設置に伴う改正)
この規程は、2015年5月16日から施行する。
附則(2018年5月19日大学の組織再編に伴う改正)
この規程は、2018年5月19日から施行する。