1. ホーム
  2.  > 
  3. 支援について
  4.  > 
  5. 災害支援奨学金

災害支援奨学金

災害支援奨学金について

災害により被災した会員に対して2015年より新設された奨学金制度です。近年、台風や集中豪雨による土砂災害などが増加し、被災者の経済的な損失も大きくなる傾向にあります。そのため、災害によって大きな被害を受け、修学を継続することが経済的に困難となった会員の学生に対しても支援が新たに設けられました。
この災害支援奨学金は、大学による支援制度を補完するものとして設計され、非常災害に至らない、「災害救助法が適用された地域、あるいはそれに準ずる災害のあった地域」において、会員が以下に該当する被災を受けた場合、当該学生の2学期分の授業料が給付されます。

1.対象者

本学学部生、学生の学費負担者が父母教育後援会の会員である者。学生の学費負担者が、災害により規定の被害を受けた場合

2.規定

①会員が30日以上の治療を要する重傷の人的被害を受けた場合(精神障害は対象外)
②会員の居住家屋が全壊、全焼、半壊、半焼、および床上浸水による被害を受けた場合

※災害とは原則「自然災害」とします。
※学生でない時期(入学前等)におきた災害による被害は対象となりません。
※立命館大学による、「非常災害による修学困難者に対する立命館大学学費減免」制度の対象となるときは、この奨学金の対象となりません。
※家計急変奨学金が適用される場合(死亡・重度障害、失業)はそちらを適用し、二重給付は行いません。
※外国人留学生は除きます。

3.給付金額・給付期間

給付決定があった日が属する学期(セメスター)から2学期(セメスター)分の授業料相当額を奨学金として給付します。

4.出願期間

随時募集・災害発生(被災)から1年以内に出願してください。
卒業回生は、当該年度の1月末日までです。

5.出願書類

① 願書
② 被災を証明する書類
・人的被害:診断書(災害発生後3ヶ月以内に発行されたもの)
      災害による被害であることを示す書類(被災証明書等)
・物的被害:罹災証明書もしくは被災証明書
※申請後、事務局により追加書類をお願いする場合があります。

6.出願先

各キャンパス 学生オフィス

7.採否発表

原則として出願日より1ヶ月以内に採否を学生本人に通知します。

多くの災害に適用されています

立命館大学では、「非常災害による修学困難者に対する立命館大学学費減免」制度を設けており、過去以下の災害に適用されています。

年度 災害名
1991年 雲仙普賢岳噴火
1995年 阪神淡路大震災
2004年 台風23号
2004年 新潟県中越地震
2011年3月 東日本大震災・長野北部地震
2011年9月 台風12号(鳥取・三重・奈良・和歌山・岡山)
2014年2月 豪雪による災害(長野・群馬・山梨・埼玉)
2014年8月 豪雨による災害(広島県の土砂災害)
2014年9月 御嶽山噴火
2018年7月 九州北部豪雨
2023年5月 能登半島沖地震

災害見舞金の支給について

災害で被害にあわれた会員の方に対し、下記のような災害見舞金を支給しています。

1.支給対象

父母教育後援会の会員で、災害発生時且つ出願時に会員資格を有し、次のいずれかの状況にある方
①重傷の人的被害を受けた会員
②居住した家が全壊、全焼、半壊、半焼した会員
③家屋が半壊に至らなくても床上浸水による被害を受けた会員

2.災害見舞金支給額

1世帯につき5万円とします。ただし、一災害につき一世帯一度限りとします。

3.必要書類

災害発生から1年以内に、以下の出願書類を提出してください。
①被災状況報告書および銀行口座振込依頼書
②罹災証明書等、災害被害者であることを公的に証明する書類の写し

※ 虚偽の申告があった場合は、災害見舞金の返還を求めることがあります。
※ ①の書式は以下よりダウンロードいただき、必要事項をご記入の上ご提出ください。

4.交付

父母教育後援会事務局にて速やかに審査を行ない、交付期日が確定した時点で対象の方に郵送でご連絡いたします。

5.提出先

①学生オフィス(衣笠) 研心館2 階
②学生オフィス(BKC) セントラルアーク1階
③学生オフィス(OIC) A棟 南ウイング1階

※ 書類は、学生オフィスより校友・父母課(父母教育後援会事務局)へ提出されます。

6.お問い合せ先

校友・父母課(父母教育後援会事務局)TEL:075-813-8261